国際投資仲裁における裁判所選択に関する合意
pages 47 - 72
ABSTRACT:

個々の仲裁裁判所は、二国間投資契約に基づいて設置された裁判所の手続において、投資契約中の裁判管轄条項が持つ効力についての合意を形成するに至っていない。しかしながら、ほとんどの訴訟において、裁判所は、契約に含まれる裁判所選択条項は、協定の重要規定違反に関する訴訟について裁判所が有する審問権限を妨げるものではないとの決定を下している。投資家がBIT違反を根拠に申立を行う場合は、仲裁裁判所は同協定に含まれる裁判所選択に関する合意の効力(および仲裁合意の効力)を尊重する。

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about the authors

ヤギェウォ大学講師(ポーランド・クラクフ市)。欧州委員会専門家(PRM IIIグループメンバー)。

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